丹中山

自然と調和した都市形成を目指し里山保全条例を可決

 3月議会に、里山保全条例制定議案及び里山保全基金条例制定議案が提出されました。
 これは里山として守っていく必要がある地区を里山保全地区に指定。その後、土地所有者との間に里山保全協定を締結し、期間を定めて開発を制限する、という内容の指定先行型の条例で、自然の喪失や土砂災害の発生など、都市問題に対処していくものです。
 本会議後、委員会を通じて活発な議論が交わされた後、公明党から罰則規定を削除する等の修正案が提出されましたが、賛成少数で否決した後、原案を賛成多数で可決しました。

[問]指定先行型の条例とした理由を問う。
[答]土地所有者等の同意を得た区域を指定する同意先行型は、全員の同意を前提としており、保全の実効性に優れているが、地域指定に長時間を要し、指定地域も限定される事例が多い。
 これに対し、地域指定先行型では、現地調査を行い、保全の目的、手法等の周知を図り、縦覧において土地所有者等の意見を聞いた上で、里山保全審議会に諮り、市の姿勢を打ち出しながら地域指定を進めていくこととなる。
 また、指定地域を公表することにより、市民生活に身近な里山に感心を持ってもらうと共に、市として保全すべき里山についての施策を速やかに展開できるものと考え、保全の実効性をより確実にするため、里山里林保全に関する懇談会の意見も聞き、地域指定先行型とした。
[問]「市民の里山」を掲げているが、どのように市民参加を進めていくのか。
[答]市民の里山は、市民生活に身近な里山を市民が積極的に自然に触れ合う場として解放するものである。学校教育で取り入れるなど、子供達が動植物などの自然を身近に感じる機会を設けたり、専門家による森の手入れの体験学習会等を実施し、町内会やボランティア団体などと共に、里山を保全する組織作りを進め、幅広く市民参加を図っていく。
[問]里山保全地区の指定は、どのような面積基準で、どの程度指定するのか。
[答]里山保全地区については、条例の基本理念である防災機能の確保、都市の生活環境の保全と回復、生物種・自然環境の維持、その他自然の多様性に着目した自然環境の保全と回復、地域の文化・歴史の学習、伝承の場として、市民参加を主体とした自然環境の保全と回復などに基づいて指定する必要がある。そのため、現況調査を実施し、里山として守らねばならない地区を検討していく。
 また、面積基準を一律に規定するのではなく、地区ことに生物種や自然環境等の特徴を把握し、里山ごとに検討していく。